今までの経験から
近年、大手の不動産会社の事業として「新築賃貸建物(住居用)を建設し、賃
貸経営を行い税金対策を行いましょう」と営業を行っているのをよく見かけます。
例えば相続で取得した土地(宅地)の上に住居用建物(住宅やアパートなど、
人が住むための建物)が建っている場合、通常課税される固定資産税は更地(住
居用建物が建っていない土地)の6分の1に軽減されます。
これにより相続など
で取得した土地に新築の住居用建物を建てる事で税金対策を行う旨の営業を行
っている不動産・建設会社があります。
では何故新築の住居用建物なのか・・・ですが、例えば既存賃貸建物をリフォームやリノベーション工事を行うよりも、当然「新築」の方が工事費用は高
いですよね。
だから業者は新築で住居用の賃貸建物を建設する際に金融機関か
ら融資を行う事を勧めるケースが多いです。
これには理由がありまして、現金
を持っている場合、ダイレクトに相続税の課税対象になりますので、融資(=借
金を作る事)で債務が生じ、保有する現金からマイナスし、それが相続税に対す
る「節税対策になる」と営業を行っている不動産・建設会社があります。
勿論、これら上記の事は不正や嘘や詐欺ではございません。しかし、このやり方が本当に不動産の所有者にとって「最善の節税対策なのか」と尋ねられたらためらう事なく「NO」と答えるでしょう。
それには理由があります。
今までの経験を基に、いくつかの理由を申します。